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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準
› 第四十条
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 第四十条 (準用)
平成二十四年厚生労働省令第二十七号
府省令
(準用)
第四十条
第三条
及び
第四条
の規定は、指定地域定着支援の事業について準用する。
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第206条の14
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