(定義)
第一条
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一利用者地域相談支援を利用する障害者をいう。
- 二
- 三救護施設等生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第二項に規定する救護施設又は同条第三項に規定する更生施設をいう。
- 四刑事施設等刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第三条に規定する刑事施設、少年院法(平成二十六年法律第五十八号)第三条に規定する少年院、更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第七項に規定する更生保護施設(以下この号において「更生保護施設」という。)、法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第十五条に規定する保護観察所に設置若しくは併設された宿泊施設又は更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第六十二条第三項若しくは第八十五条第三項の規定による委託を受けた者が当該委託に係る同法第六十二条第二項の救護若しくは同法第八十五条第一項の更生緊急保護として利用させる宿泊施設(更生保護施設を除く。)をいう。
- 五地域相談支援給付決定障害者法第五条第二十四項に規定する地域相談支援給付決定障害者をいう。
- 六指定障害福祉サービス事業者等法第二十九条第二項に規定する指定障害福祉サービス事業者等をいう。
- 七地域相談支援給付決定法第五十一条の五第一項に規定する地域相談支援給付決定をいう。
- 八地域相談支援給付決定の有効期間法第五十一条の八に規定する地域相談支援給付決定の有効期間をいう。
- 九指定一般相談支援事業者法第五十一条の十四第一項に規定する指定一般相談支援事業者をいう。
- 十指定地域相談支援法第五十一条の十四第一項に規定する指定地域相談支援をいう。
- 十一指定地域移行支援指定地域相談支援のうち地域移行支援であるものをいう。
- 十二指定地域定着支援指定地域相談支援のうち地域定着支援であるものをいう。
- 十三指定特定相談支援事業者法第五十一条の十七第一項第一号に規定する指定特定相談支援事業者をいう。
- 十四法定代理受領法第五十一条の十四第四項の規定により地域相談支援給付決定障害者に代わり市町村(特別区を含む。以下同じ。)が支払う指定地域相談支援に要した費用の額の全部又は一部を指定一般相談支援事業者が受けることをいう。