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更生保護事業法 第二条 (定義)

平成七年法律第八十六号法律
(定義)

第二条

この法律において「更生保護事業」とは、宿泊型保護事業、通所・訪問型保護事業及び地域連携・助成事業をいう。

2この法律において「宿泊型保護事業」とは、次に掲げる者であって現に改善更生のための保護を必要としているものを更生保護施設に宿泊させて、その者に対し、教養訓練、医療又は就職を助け、職業を補導し、社会生活に適応させるために必要な生活指導又は特定の犯罪的傾向を改善するための援助を行い、生活環境の改善又は調整を図る等その改善更生に必要な保護を行う事業をいう。

  1. 保護観察に付されている者
  2. 拘禁刑又は拘留につき、刑の執行を終わり、その執行の免除を得、又はその執行を停止されている者
  3. 拘禁刑につき刑の全部の執行猶予の言渡しを受け、刑事上の手続による身体の拘束を解かれた者(第一号に該当する者を除く。次号及び第五号において同じ。)
  4. 拘禁刑につき刑の一部の執行猶予の言渡しを受け、その猶予の期間中の者
  5. 罰金又は科料の言渡しを受け、刑事上の手続による身体の拘束を解かれた者
  6. 労役場から出場し、又は仮出場を許された者
  7. 直ちに訴追を必要としないと認められ、刑事上の手続による身体の拘束を解かれた者
  8. 少年院から退院し、又は仮退院を許された者(第一号に該当する者を除く。)
  9. 国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第十六条第一項の規定による共助刑の執行を終わり、若しくは同法第二十五条第二項の規定によりその執行を受けることがなくなり、又は同法第二十一条の規定により適用される刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第四百八十条若しくは第四百八十二条の規定によりその執行を停止されている者

3この法律において「通所・訪問型保護事業」とは、前項に規定する者を更生保護施設その他の適当な施設に通わせ、又は訪問する等の方法により、その者に対し、宿泊場所への帰住、教養訓練、医療又は就職を助け、職業を補導し、社会生活に適応させるために必要な生活指導又は特定の犯罪的傾向を改善するための援助を行い、生活環境の改善又は調整を図り、金品を給与し、又は貸与し、生活の相談に応ずる等その改善更生に必要な保護を行う事業をいう。

4この法律において「地域連携・助成事業」とは、次に掲げる事業をいう。

  1. 第二項各号に掲げる者の改善更生に資する援助を行う公共の衛生福祉に関する機関その他の者との地域における連携協力体制の整備を行う事業
  2. 第二項各号に掲げる者の改善更生に資する活動への地域住民の参加の促進を行う事業
  3. 宿泊型保護事業、通所・訪問型保護事業その他第二項各号に掲げる者の改善更生を助けることを目的とする事業に従事する者の確保、養成及び研修を行う事業
  4. 前三号に掲げるもののほか、宿泊型保護事業、通所・訪問型保護事業その他第二項各号に掲げる者の改善更生を助けることを目的とする事業に関する啓発、連絡、調整又は助成を行う事業

5この法律において「被保護者」とは、宿泊型保護事業又は通所・訪問型保護事業における保護の対象者をいう。

6この法律において「更生保護法人」とは、更生保護事業を営むことを目的として、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。

7この法律において「更生保護施設」とは、被保護者の改善更生に必要な保護を行う施設のうち、被保護者を宿泊させることを目的とする建物及びそのための設備を有するものをいう。

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(認可等に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に改正前の更生保護事業法(以下「旧法」という。)第四十五条の法務大臣の認可を受けている者(更生保護事業法の施行及びこれに伴う関係法律の整備等に関する法律(平成七年法律第八十七号)第三条の規定により旧法第四十五条の法務大臣の認可を受けたものとみなされる者を含む。)は、この法律の施行の際に、改正後の更生保護事業法(以下「新法」という。)第四十五条の規定が適用される事業にあっては同条の規定によりした認可を受けたものと、新法第四十七条の二の規定が適用される事業にあっては同条の規定による届出をしたものとみなす。

2この法律の施行の際現にされている旧法第四十五条の規定による更生保護事業の認可の申請は、新法第四十五条の規定が適用される事業にあっては同項の規定によりした認可の申請と、新法第四十七条の二の規定が適用される事業にあっては同項の規定によりした届出とみなす。

(行政庁の行為等に関する経過措置)
附則

この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

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