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刑事訴訟法 第四百八十二条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第四百八十二条

拘禁刑又は拘留の言渡しを受けた者について次に掲げる事由があるときは、刑の言渡しをした裁判所に対応する検察庁の検察官又は刑の言渡しを受けた者の現在地を管轄する地方検察庁の検察官の指揮によつて執行を停止することができる。

  1. 刑の執行によつて、著しく健康を害するとき、又は生命を保つことのできないおそれがあるとき。
  2. 年齢七十年以上であるとき。
  3. 受胎後百五十日以上であるとき。
  4. 出産後六十日を経過しないとき。
  5. 刑の執行によつて回復することのできない不利益を生ずるおそれがあるとき。
  6. 祖父母又は父母が年齢七十年以上又は重病若しくは不具で、他にこれを保護する親族がないとき。
  7. 子又は孫が幼年で、他にこれを保護する親族がないとき。
  8. その他重大な事由があるとき。

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