条文くん法令検索 AIに質問する

更生保護法 第八十八条

平成十九年法律第八十八号法律

第八十八条

保護観察所の長は、刑事訴訟法第四百八十条又は第四百八十二条の規定により刑の執行を停止されている者について、検察官の請求があったときは、その者に対し、第五十七条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第五十八条第六十一条及び第六十二条の規定の例により、適当と認める指導監督、補導援護並びに応急の救護及びその援護の措置をとることができる。

e-Gov法令検索で第八十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「更生保護法第八十八条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第八十七条(費用の支弁) 更生保護法 目次 第八十八条の二(刑執行終了者等に対する援助) →