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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第五十八条 (委託の手続)

平成二十年法務省令第二十八号府省令
(委託の手続)

第五十八条

保護観察所の長は、法第六十一条第二項(法第八十八条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により補導援護を委託して行うときは、保護観察対象者の意向を参酌し、当該補導援護としてとるべき措置を選定し、その委託先及び委託期間を定めなければならない。

2保護観察所の長は、前項の規定により選定した措置の内容並びに同項の規定により定めた委託先及び委託期間を保護観察対象者に知らせなければならない。

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