(生活指導) 第五十七条 法第五十八条第六号に掲げる方法による補導援護は、保護観察対象者をして、自律及び協調の精神を会得させ、健全な社会生活を営むために必要な態度、習慣及び能力を養わせるよう行うものとする。 e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗