条文くん法令検索 AIに質問する

犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第五十七条 (生活指導)

平成二十年法務省令第二十八号府省令
(生活指導)

第五十七条

第五十八条第六号に掲げる方法による補導援護は、保護観察対象者をして、自律及び協調の精神を会得させ、健全な社会生活を営むために必要な態度、習慣及び能力を養わせるよう行うものとする。

e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則第五十七条(生活指導)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十六条(就労のための補導援護) 犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 目次 第五十八条(委託の手続) →