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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第百十七条

平成二十年法務省令第二十八号府省令

第百十七条

第五十六条の規定は就職を助け、又は職業を補導することにより更生緊急保護を行う場合について、第五十七条の規定は社会生活に適応させるために必要な生活指導を行うことにより更生緊急保護を行う場合について、それぞれ準用する。この場合において、第五十六条第一項及び第二項並びに第五十七条中「保護観察対象者」とあるのは、「更生緊急保護の対象となる者」と読み替えるものとする。

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