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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第百十六条 (更生緊急保護の措置)

平成二十年法務省令第二十八号府省令
(更生緊急保護の措置)

第百十六条

第八十五条第一項に規定する金品を給与し、若しくは貸与し、又は宿泊場所を供与することにより更生緊急保護を行うに当たっては、次に掲げる方法その他の保護観察所の長が必要と認める方法によるものとする。

  1. 住居その他の宿泊場所がない者に対し、宿泊場所並びに宿泊に必要な設備及び備品を供与すること。
  2. 食事を得ることができない者に対し、食事を給与すること。
  3. 住居その他の宿泊場所への帰住を助けるため、旅費を給与し、又は貸与すること。
  4. その他就業又は当面の生活を助けるために必要な金銭、衣料、器具その他の物品を給与し、又は貸与すること。

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