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更生保護委託費支弁基準 第十二条 (食事給与費)
平成二十年法務省令第四十一号
府省令
(食事給与費)
第十二条
規則
第百十六条第二号
の規定による措置に要する費用の支弁は、被保護者一人一日につき千三百六十一円とする。
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