条文くん法令検索 AIに質問する

更生保護委託費支弁基準 第二十条 (補導援護及び応急の救護についての準用)

平成二十年法務省令第四十一号府省令
(補導援護及び応急の救護についての準用)

第二十条

第三条第七条第一項第八条第十三条第十四条第十六条から前条までの規定は法第六十一条第二項の規定に基づく補導援護の委託によって生ずる費用に、第四条から第十二条まで(第七条第一項第八条及び第十条を除く。)の規定は法第六十二条第三項の規定に基づく応急の救護の委託によって生ずる費用について、それぞれ準用する。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「更生保護委託費支弁基準第二十条(補導援護及び応急の救護についての準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十九条の二 更生保護委託費支弁基準 目次