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更生保護委託費支弁基準 第七条 (特例)

平成二十年法務省令第四十一号府省令
(特例)

第七条

心身の状況等に鑑み自立した生活を営むことができるようにする上で処遇に特別の配慮を要すると認められる被保護者に対し委託を受けて法第八十五条第一項本文の規定に基づく措置を行う施設として法務大臣が指定するもの(以下「指定施設」という。)を営む認可事業者に、当該被保護者に係る第三条に規定する措置を委託したときは、同条の額に、被保護者一人一日につき百二十九円を加算する。

2認可事業者が、前項に規定する被保護者に係る委託を受けるため、福祉に関する専門的知識を有する職員(以下「福祉職員」という。)を指定施設に配置したときは、委託事務費として、前三条に規定するもののほか、当該指定施設の所在地の区分に応じ、福祉職員一人一月につき次の額を支弁する。ただし、認可事業者が、令和七年度に新たに福祉職員を指定施設に配置したときは、その額にかかわらず、一人一月につき六十万五千七百円を支弁する。

3十一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、北海道その他の寒冷の地域について、指定施設の所在地の区分に応じ、前項の額に次の額を加算する。

4認可事業者が、第一項に規定する被保護者に係る委託を受けるため、指定施設に、宿日直業務の賃金職員を配置したときは一人一日につき八千六円を、生活介助等業務の補助のための賃金職員を配置したときは一人一時間につき千四百十三円を、それぞれ支弁する。

5認可事業者が、正当な理由なしに、第一項に規定する被保護者に係る委託を受けることを拒んだときは、第二項から前項までに定める額の全部又は一部を支弁しないことができる。

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