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更生保護委託費支弁基準 第六条の三

平成二十年法務省令第四十一号府省令

第六条の三

認可事業者が委託を受けるに当たり特別の配慮を要すると認められる被保護者に係る宿泊供与又は食事付宿泊供与を委託したときは、委託後の経過期間に応じ、被保護者一人一日につき二千三百円又は千百五十円を加算する。

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