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更生保護委託費支弁基準 第七条の二

平成二十年法務省令第四十一号府省令

第七条の二

前条第二項及び第三項の規定は、認可事業者が、依存性薬物に対する依存がある被保護者に対し委託を受けて当該依存からの回復に重点を置いた法第八十五条第一項本文の規定に基づく措置を行うため、その回復に関する専門的知識を有する職員(以下「薬物専門職員」という。)を当該措置を行う施設として法務大臣が指定する施設(以下「重点施設」という。)に配置したときに準用する。この場合において、前条第二項中「福祉に関する専門的知識を有する職員(以下「福祉職員」という。)」とあるのは「薬物専門職員」と、「指定施設」とあるのは「重点施設」と、「福祉職員」とあるのは「薬物専門職員」と、同条第三項中「指定施設」とあるのは「重点施設」と、「前項」とあるのは「次条第一項において準用する前項」と読み替えるものとする。

2認可事業者が、前項に規定する被保護者に係る委託を受けるため、重点施設に、宿日直業務の賃金職員を配置したときは一人一日につき八千六円を支弁する。

3認可事業者が、正当な理由なしに、第一項に規定する被保護者に係る委託を受けることを拒んだときは、同項において準用する前条第二項及び第三項の規定並びに前項の規定により定める額の全部又は一部を支弁しないことができる。

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