(補導援護費)
第三条
法第八十五条第一項本文の規定によりとる措置(第八条に掲げる措置を除く。)のうち、次の各号に掲げるものに要する費用の支弁は、被保護者一人一日につき百四十九円とする。
- 一宿泊場所への帰住を助けること。
- 二医療又は療養を助けること。
- 三
- 四教養訓練を助けること。
- 五
- 六生活環境の改善又は調整を図ること。
- 七その他被保護者の改善更生を助けるために必要な措置をとること。
法第八十五条第一項本文の規定によりとる措置(第八条に掲げる措置を除く。)のうち、次の各号に掲げるものに要する費用の支弁は、被保護者一人一日につき百四十九円とする。