条文くん法令検索 AIに質問する

犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第五十六条 (就労のための補導援護)

平成二十年法務省令第二十八号府省令
(就労のための補導援護)

第五十六条

保護観察所の長は、法第五十八条第三号に掲げる方法により補導援護を行うに当たっては、保護観察対象者の就労意欲を喚起し、就労に必要な態度及び技能が習得され、就労の習慣が定着するよう助言その他の措置をとるものとする。

2保護観察所の長は、前項の場合において、必要があると認めるときは、保護観察対象者の就労意欲、職業能力、年齢、経歴、心身の状況、生活の計画等を勘案し、職業訓練を実施するものとする。

3保護観察所の長は、前二項に規定する補導援護を行うに当たっては、公共職業安定所との連携協力に努めるものとする。

e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則第五十六条(就労のための補導援護)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十五条の四(保護観察対象者の意思に反しないことの確認) 犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 目次 第五十七条(生活指導) →