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更生保護委託費支弁基準 第十六条 (職業訓練費)

平成二十年法務省令第四十一号府省令
(職業訓練費)

第十六条

第八十五条第一項本文の規定によりとる措置のうち、規則第百十七条の規定において準用する規則第五十六条第二項の規定による職業訓練を委託したときは、これに要する費用の支弁は、被保護者一人一日につき三千六十四円とする。

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