(薬物依存回復訓練費) 第十七条 認可事業者以外の者に対して薬物依存回復訓練を委託したときは、これに要する費用の支弁は、被保護者一人一日につき千二百九十七円とする。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗