条文くん法令検索 AIに質問する

更生保護委託費支弁基準 第十七条 (薬物依存回復訓練費)

平成二十年法務省令第四十一号府省令
(薬物依存回復訓練費)

第十七条

認可事業者以外の者に対して薬物依存回復訓練を委託したときは、これに要する費用の支弁は、被保護者一人一日につき千二百九十七円とする。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「更生保護委託費支弁基準第十七条(薬物依存回復訓練費)について教えてください」と聞く
← 第十六条(職業訓練費) 更生保護委託費支弁基準 目次 第十八条(特定補導費) →