条文くん法令検索 AIに質問する

更生保護委託費支弁基準 第十五条 (宿泊場所を供与しないで行う措置の委託)

平成二十年法務省令第四十一号府省令
(宿泊場所を供与しないで行う措置の委託)

第十五条

更生保護事業法の規定により更生保護事業を営む者その他の適当な者に対して、宿泊場所を供与しないで行う措置を委託する場合における費用の支弁については、次条から第十九条の二までに定めるところによる。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「更生保護委託費支弁基準第十五条(宿泊場所を供与しないで行う措置の委託)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十四条(薬物依存回復訓練費) 更生保護委託費支弁基準 目次 第十六条(職業訓練費) →