(宿泊場所を供与しないで行う措置の委託) 第十五条 更生保護事業法の規定により更生保護事業を営む者その他の適当な者に対して、宿泊場所を供与しないで行う措置を委託する場合における費用の支弁については、次条から第十九条の二までに定めるところによる。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗