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更生保護委託費支弁基準 第十九条の二

平成二十年法務省令第四十一号府省令

第十九条の二

訪問による更生保護施設退所後の生活相談支援として行う第三条各号に掲げる措置を委託したときは、これに要する費用の支弁は、被保護者一人一日につき二千三百五十四円とする。

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