(この省令の趣旨) 第一条 更生保護法(以下「法」という。)第八十五条第三項の規定に基づく委託によって生ずる費用の支弁については、この省令の次条から第十九条の二までに定めるところによる。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗