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更生保護委託費支弁基準 第十三条 (自立準備支援費)

平成二十年法務省令第四十一号府省令
(自立準備支援費)

第十三条

宿泊供与を委託した場合において、自立準備のための支援として行う第三条各号に掲げる措置を委託したときは、これに要する費用の支弁は、被保護者一人一日につき二千円とする。

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