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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第百十五条 (更生緊急保護の実施の基準)

平成二十年法務省令第二十八号府省令
(更生緊急保護の実施の基準)

第百十五条

第八十五条第一項に規定する更生緊急保護(以下「更生緊急保護」という。)は、その対象となる者が、進んで法律を守る善良な社会の一員となり、速やかに改善更生する意欲を有する者であると認められる場合に限り、行うものとする。

2更生緊急保護は、その対象となる者の改善更生を図るため関係機関等が行う援助を地域社会において継続して受けることの必要性を的確に把握し、これに基づき、その者が必要な援助を受けることができるよう関係機関等と緊密な連携を確保しつつ、必要かつ相当な限度において継続的に行うものとする。

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