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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第百十四条の二 (勾留中の被疑者に対する生活環境の調整)

平成二十年法務省令第二十八号府省令
(勾留中の被疑者に対する生活環境の調整)

第百十四条の二

勾留されている被疑者について、その刑事上の手続に関与している検察官は、法第八十三条の二第一項の規定による調整を行う必要があると認められる場合であって、その者がこれを希望するときは、その旨及びその者に対する調整の必要性に関する意見その他参考となる事項を当該検察官が所属する検察庁の所在地を管轄する保護観察所の長に通知するものとする。

2前条第一項の規定は、法第八十三条の二第一項の同意について準用する。この場合において、前条第一項中「刑法第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付する旨の言渡しを受け、その裁判が確定するまでの者」とあるのは、「勾留されている被疑者であって検察官が罪を犯したと認めたもの」と読み替えるものとする。

3第四十二条第一項本文、第二項及び第三項並びに第四十三条第一項及び第二項の規定は、法第八十三条の二第一項の規定による生活環境の調整について準用する。この場合において、第四十二条第一項本文中「犯罪又は非行に結び付く要因及び改善更生に資する事項について分析し、指導監督及び補導援護の方法、保護観察を実施する上での留意事項等」とあるのは「調整を要する事項及び行うべき調整の内容」と、第四十三条第一項中「分析並びに実施計画」とあるのは「実施計画」と、同項中「指導監督及び補導援護」とあるのは「生活環境の調整」と読み替えるものとする。

4第百十二条(第一項第二号及び第四項を除く。)及び第百十三条(第一項第二号を除く。)の規定は、法第八十三条の二第一項の規定による生活環境の調整について準用する。この場合において、第百十二条第一項第三号中「引受人等以外の生活環境調整対象者の家族」とあるのは「家族」と、同条第二項中「引受人等又は同項」とあるのは「同項」と、第百十二条第三項中「生活環境調整対象者が収容されている矯正施設の長」とあるのは「生活環境調整対象者の刑事上の手続に関与している検察官」と、第百十三条第一項中「保護観察官又は保護司」とあるのは「保護観察官」と、同項第六号中「矯正施設に収容される前」とあるのは「勾留前」と読み替えるものとする。

5保護観察所の長は、前項において準用する第百十二条第一項の規定による調整を行うに当たっては、法第八十三条の二第二項に規定する意見を考慮するものとする。

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