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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第百十三条

平成二十年法務省令第二十八号府省令

第百十三条

保護観察所の長は、前条第一項の規定による調整においては、次に掲げる事項について、必要な調査を保護観察官又は保護司をして行わせるものとする。

  1. 前条第一項第一号に掲げる住居及びその近隣の状況
  2. 引受人等の状況
  3. 前条第一項第三号に掲げる関係人の状況
  4. 前条第一項第四号に掲げる就業先又は通学先の状況
  5. 被害者等の状況及び被害者等の被害の回復又は軽減のためにとった行動の状況
  6. 生活環境調整対象者の矯正施設に収容される前の生活の状況及び交友関係
  7. 生活環境調整対象者の心身の状況及び生計の見込み
  8. その他前条第一項の規定による調整を行うために必要な事項

2前項の規定による調査を行う者は、その事務所以外の場所において当該調査を行う場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

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