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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第百十二条 (収容中の者に対する生活環境の調整の方法)

平成二十年法務省令第二十八号府省令
(収容中の者に対する生活環境の調整の方法)

第百十二条

保護観察所の長は、法第八十二条第一項の規定による生活環境の調整においては、同項の規定に掲げる者(以下「生活環境調整対象者」という。)が釈放された後に、健全な生活態度を保持し、自立した生活を営むことについて、必要となるものが確保でき、かつ、これを妨げるもののない生活環境が備わるよう、次に掲げる事項に関する必要な調整を行うものとする。

  1. 生活環境調整対象者の釈放後の住居を確保すること。
  2. 引受人等を確保すること。
  3. 生活環境調整対象者の釈放後の改善更生を助けることについて、引受人等以外の生活環境調整対象者の家族その他の関係人の理解及び協力を求めること。
  4. 生活環境調整対象者の釈放後の就業先又は通学先を確保すること。
  5. 生活環境調整対象者の改善更生を妨げるおそれのある生活環境について、当該生活環境調整対象者が釈放された後に影響を受けないようにすること。
  6. 生活環境調整対象者が釈放された後に、公共の衛生福祉に関する機関その他の機関から必要な保護を受けることができるようにすること。
  7. その他生活環境調整対象者が健全な生活態度を保持し、自立した生活を営むために必要な事項

2前項の規定による調整は、生活環境調整対象者との面接又は通信その他の方法により、釈放後の生活の計画等を把握し、必要な助言等を行うとともに、引受人等又は同項第三号に掲げる関係人と必要な協議をし、これらの者又は関係機関等に対し、必要な援助及び協力を求めることにより、継続的に行うものとする。

3保護観察所の長は、第一項の規定による調整を行うに当たり、必要があると認めるときは、生活環境調整対象者が収容されている矯正施設の長に対し、当該生活環境調整対象者の帰住予定地、釈放後の生活の計画等に関し、参考となる資料又は情報の提供、当該生活環境調整対象者に対する助言その他必要な協力を求めるものとする。

4前条第二項の規定は、保護観察所の長が、第一項の規定による調整を行う場合について準用する。

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