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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第百十四条 (保護観察付執行猶予の裁判確定前の生活環境の調整)

平成二十年法務省令第二十八号府省令
(保護観察付執行猶予の裁判確定前の生活環境の調整)

第百十四条

第八十三条の同意は、刑法第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付する旨の言渡しを受け、その裁判が確定するまでの者に対し、法第八十三条の規定による調整を行う事項を示した上で、書面により求めるものとする。

2第百十二条第一項(第二号を除く。)及び第二項並びに第百十三条(第一項第二号を除く。)の規定は、法第八十三条の規定による生活環境の調整について準用する。この場合において、第百十二条第一項中「釈放された後」とあり、及び「釈放後」とあるのは「当該裁判が確定した後」と、同条第二項中「釈放後」とあるのは「その者の当該裁判が確定した後」と、同条第一項第三号中「引受人等以外の生活環境調整対象者の家族」とあるのは「家族」と、同条第二項中「引受人等又は同項」とあるのは「同項」と、第百十三条第一項第六号中「矯正施設に収容される前の生活」とあるのは「生活」と読み替えるものとする。

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