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更生保護法 第八十三条 (保護観察付執行猶予の裁判確定前の生活環境の調整)

平成十九年法律第八十八号法律
(保護観察付執行猶予の裁判確定前の生活環境の調整)

第八十三条

保護観察所の長は、刑法第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付する旨の言渡しを受け、その裁判が確定するまでの者について、保護観察を円滑に開始するため必要があると認めるときは、その者の同意を得て、前条第一項に規定する方法により、その者の住居、就業先その他の生活環境の調整を行うことができる。

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