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更生保護法 第八十四条 (準用)
平成十九年法律第八十八号
法律
(準用)
第八十四条
第六十一条第一項
の規定は、
第八十二条第一項
、
第八十三条
及び
前条第一項
の規定による措置について準用する。
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