条文くん法令検索 AIに質問する

更生保護法 第八十三条の二 (勾留中の被疑者に対する生活環境の調整)

平成十九年法律第八十八号法律
(勾留中の被疑者に対する生活環境の調整)

第八十三条の二

保護観察所の長は、勾留されている被疑者であって検察官が罪を犯したと認めたものについて、身体の拘束を解かれた場合の社会復帰を円滑にするため必要があると認めるときは、その者の同意を得て、第八十二条第一項に規定する方法により、釈放後の住居、就業先その他の生活環境の調整を行うことができる。

2保護観察所の長は、前項の規定による調整を行うに当たっては、同項の被疑者の刑事上の手続に関与している検察官の意見を聴かなければならない。

3保護観察所の長は、前項に規定する検察官が捜査に支障を生ずるおそれがあり相当でない旨の意見を述べたときは、第一項の規定による調整を行うことができない。

e-Gov法令検索で第八十三条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「更生保護法第八十三条の二(勾留中の被疑者に対する生活環境の調整)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第八十三条(保護観察付執行猶予の裁判確定前の生活環境の調整) 更生保護法 目次 第八十四条(準用) →