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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第三条 (法第二条第一項第六号の国土交通省令で定める者)

平成二十九年国土交通省令第六十三号府省令
(法第二条第一項第六号の国土交通省令で定める者)

第三条

第二条第一項第六号の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 日本の国籍を有しない者
  2. 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第一項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第一項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
  3. 児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定する児童虐待を受けた者
  4. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第一条第二項に規定する被害者で次のいずれかに該当するもの
    1. 配偶者暴力防止等法第三条第三項第三号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第五条の規定による保護が終了した日から起算して五年を経過していない者
    2. 配偶者暴力防止等法第十条第一項又は第十条の二の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して五年を経過していないもの
  5. ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成十三年法律第六十三号)第二条に規定するハンセン病療養所入所者等
  6. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条第一項第五号に規定する帰国被害者等
  7. 犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第二条第二項に規定する犯罪被害者等
  8. 更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第四十八条に規定する保護観察対象者、同法第八十二条第一項第八十三条若しくは第八十三条の二第一項の生活環境の調整の対象となっている者、同法第八十五条第一項に規定する更生緊急保護を受けている者又は同法第八十八条の二の刑執行終了者等に対する援助を受けている者
  9. 刑の執行のため刑事施設に収容されていた者、刑若しくは保護処分の執行のため少年院に収容されていた者又は労役場に留置されていた者(前号に掲げる者を除く。)
  10. 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)第二条に規定する困難な問題を抱える女性
  11. 十一
    生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第三条第二項第三号に規定する事業による援助を受けている者
  12. 十二
    著しく異常かつ激甚な非常災害として国土交通大臣が指定する災害であって発生した日から起算して国土交通大臣が定める期間を経過していないものにより滅失若しくは損傷した住宅に当該災害が発生した日において居住していた者又は当該災害に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された同法第二条第一項に規定する災害発生市町村の区域(国土交通大臣が定めるものを除く。)若しくはこれに準ずる区域として国土交通大臣が定めるものに当該災害が発生した日において住所を有していた者
  13. 十三
    前各号に掲げる者のほか、都道府県賃貸住宅供給促進計画又は市町村賃貸住宅供給促進計画で定める者

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(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令による改正後の住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第一条の規定は、令和三年七月一日以後に行われる住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第二条第一項第一号に規定する収入の計算(以下この条において「収入の計算」という。)について適用し、同日前に行われる収入の計算については、なお従前の例による。

(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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