(法第二条第一項第六号の国土交通省令で定める者)
第三条
法第二条第一項第六号の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一日本の国籍を有しない者
- 二
- 三児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定する児童虐待を受けた者
- 四
- 五ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成十三年法律第六十三号)第二条に規定するハンセン病療養所入所者等
- 六北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条第一項第五号に規定する帰国被害者等
- 七犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第二条第二項に規定する犯罪被害者等
- 八更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第四十八条に規定する保護観察対象者、同法第八十二条第一項、第八十三条若しくは第八十三条の二第一項の生活環境の調整の対象となっている者、同法第八十五条第一項に規定する更生緊急保護を受けている者又は同法第八十八条の二の刑執行終了者等に対する援助を受けている者
- 九刑の執行のため刑事施設に収容されていた者、刑若しくは保護処分の執行のため少年院に収容されていた者又は労役場に留置されていた者(前号に掲げる者を除く。)
- 十困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)第二条に規定する困難な問題を抱える女性
- 十一生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第三条第二項第三号に規定する事業による援助を受けている者
- 十二著しく異常かつ激甚な非常災害として国土交通大臣が指定する災害であって発生した日から起算して国土交通大臣が定める期間を経過していないものにより滅失若しくは損傷した住宅に当該災害が発生した日において居住していた者又は当該災害に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された同法第二条第一項に規定する災害発生市町村の区域(国土交通大臣が定めるものを除く。)若しくはこれに準ずる区域として国土交通大臣が定めるものに当該災害が発生した日において住所を有していた者
- 十三前各号に掲げる者のほか、都道府県賃貸住宅供給促進計画又は市町村賃貸住宅供給促進計画で定める者