条文くん法令検索 AIに質問する

犯罪被害者等基本法 第二条 (定義)

平成十六年法律第百六十一号法律
(定義)

第二条

この法律において「犯罪等」とは、犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

2この法律において「犯罪被害者等」とは、犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。

3この法律において「犯罪被害者等のための施策」とは、犯罪被害者等が、その受けた被害を回復し、又は軽減し、再び平穏な生活を営むことができるよう支援し、及び犯罪被害者等がその被害に係る刑事に関する手続に適切に関与することができるようにするための施策をいう。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「犯罪被害者等基本法第二条(定義)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第一条(目的) 犯罪被害者等基本法 目次 第三条(基本理念) →