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海上保安庁組織規則 第三条 (政務課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第四号府省令
(政務課の所掌事務)

第三条

政務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 長官の官印及び庁印の保管に関すること。
  2. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  3. 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
  4. 海上保安庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  5. 海上保安庁の機構に関すること。
  6. 海上保安庁の行政の考査に関すること。
  7. 海上保安庁の所掌事務に関する調査及び統計の作成に関すること。
  8. 広報に関すること。
  9. 海上保安庁の保有する情報の公開に関すること。
  10. 海上保安庁の保有する個人情報の保護に関すること。
  11. 十一
    海上保安庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
  12. 十二
    海上保安庁の所掌に係る経費及び収入の会計に関すること(装備技術部の所掌に属するものを除く。)。
  13. 十三
    国立国会図書館支部海上保安庁図書館に関すること。
  14. 十四
    留置業務に関すること。
  15. 十五
    海上保安庁の所掌に係る犯罪被害者等(犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第二条第二項に規定する犯罪被害者等をいう。以下同じ。)の権利利益の保護に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
  16. 十六
    海上保安庁の事務能率の増進に関すること。
  17. 十七
    海上保安庁の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
  18. 十八
    前各号に掲げるもののほか、海上保安庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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