(政務課の所掌事務)
第三条
政務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一長官の官印及び庁印の保管に関すること。
- 二公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 三法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
- 四海上保安庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 五海上保安庁の機構に関すること。
- 六海上保安庁の行政の考査に関すること。
- 七海上保安庁の所掌事務に関する調査及び統計の作成に関すること。
- 八広報に関すること。
- 九海上保安庁の保有する情報の公開に関すること。
- 十海上保安庁の保有する個人情報の保護に関すること。
- 十一海上保安庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
- 十二海上保安庁の所掌に係る経費及び収入の会計に関すること(装備技術部の所掌に属するものを除く。)。
- 十三国立国会図書館支部海上保安庁図書館に関すること。
- 十四留置業務に関すること。
- 十五海上保安庁の所掌に係る犯罪被害者等(犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第二条第二項に規定する犯罪被害者等をいう。以下同じ。)の権利利益の保護に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
- 十六海上保安庁の事務能率の増進に関すること。
- 十七海上保安庁の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
- 十八前各号に掲げるもののほか、海上保安庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。