条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
海上保安庁組織規則
› 第二条
海上保安庁組織規則 第二条 (総務部に置く課等)
平成十三年国土交通省令第四号
府省令
(総務部に置く課等)
第二条
総務部に、次の四課並びに教育訓練管理官、主計管理官、国際戦略官及び危機管理官それぞれ一人を置く。
e-Gov法令検索で第二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海上保安庁組織規則第二条(総務部に置く課等)について教えてください」と聞く
← 第一条(参事官)
海上保安庁組織規則 目次
第三条(政務課の所掌事務) →