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国土交通省組織令 第二百四十七条 (総務部の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(総務部の所掌事務)

第二百四十七条

総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 機密に関すること。
  2. 長官の官印及び庁印の保管に関すること。
  3. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  4. 海上保安庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
  5. 海上保安庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
  6. 法令案その他の公文書類の審査に関すること。
  7. 海上保安庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  8. 海上保安庁の機構及び定員に関すること。
  9. 海上保安庁の行政の考査に関すること。
  10. 海上保安庁の所掌事務に関する調査及び統計の作成に関すること。
  11. 十一
    海上保安庁の所掌に属する国際関係事務の総括に関すること。
  12. 十二
    広報に関すること。
  13. 十三
    海上保安庁の保有する情報の公開に関すること。
  14. 十四
    海上保安庁の保有する個人情報の保護に関すること。
  15. 十五
    海上保安庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
  16. 十六
    海上保安庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること(装備技術部の所掌に属するものを除く。)。
  17. 十七
    海上保安庁の使用する情報通信システムの整備及び管理に関すること。
  18. 十八
    国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)に基づき海上保安庁が行う国際平和協力業務及び委託を受けて実施する輸送に関する事務の総括に関すること。
  19. 十九
    国立国会図書館支部海上保安庁図書館に関すること。
  20. 二十
    留置業務に関すること。
  21. 二十一
    海上保安庁の所掌に係る犯罪被害者等(犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第二条第二項に規定する犯罪被害者等をいう。)の権利利益の保護に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
  22. 二十二
    前各号に掲げるもののほか、海上保安庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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