(総務部の所掌事務)
第二百四十七条
総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一機密に関すること。
- 二長官の官印及び庁印の保管に関すること。
- 三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 四海上保安庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
- 五海上保安庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
- 六法令案その他の公文書類の審査に関すること。
- 七海上保安庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 八海上保安庁の機構及び定員に関すること。
- 九海上保安庁の行政の考査に関すること。
- 十海上保安庁の所掌事務に関する調査及び統計の作成に関すること。
- 十一海上保安庁の所掌に属する国際関係事務の総括に関すること。
- 十二広報に関すること。
- 十三海上保安庁の保有する情報の公開に関すること。
- 十四海上保安庁の保有する個人情報の保護に関すること。
- 十五海上保安庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
- 十六海上保安庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること(装備技術部の所掌に属するものを除く。)。
- 十七海上保安庁の使用する情報通信システムの整備及び管理に関すること。
- 十八国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)に基づき海上保安庁が行う国際平和協力業務及び委託を受けて実施する輸送に関する事務の総括に関すること。
- 十九国立国会図書館支部海上保安庁図書館に関すること。
- 二十留置業務に関すること。
- 二十一海上保安庁の所掌に係る犯罪被害者等(犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第二条第二項に規定する犯罪被害者等をいう。)の権利利益の保護に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
- 二十二前各号に掲げるもののほか、海上保安庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。