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国土交通省組織令 第二百四十八条 (装備技術部の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(装備技術部の所掌事務)

第二百四十八条

装備技術部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 海上保安庁の使用する船舶、航空機その他の装備(情報通信システムを除く。以下単に「装備」という。)に関する整備計画の調整に関すること。
  2. 海上保安庁の装備に関する技術的事項の総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。
  3. 海上保安庁の使用する船舶及び航空機の建造及び維持に関すること。
  4. 物品の検収に関すること。
  5. 海上保安庁所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

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