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国土交通省組織令 第二百四十九条 (警備救難部の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(警備救難部の所掌事務)

第二百四十九条

警備救難部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 法令の海上における励行に関すること。
  2. 海難の際の人命、積荷及び船舶の救助並びに天災事変その他救済を必要とする場合における援助に関すること。
  3. 遭難船舶の救護並びに漂流物及び沈没品の処理に関する制度に関すること。
  4. 海上保安庁以外の者で海上において人命、積荷及び船舶の救助を行うものの監督に関すること。
  5. 旅客又は貨物の海上運送に従事する者に対する海上における保安のため必要な監督に関すること(交通部の所掌に属するものを除く。)。
  6. 危険物の荷役に係る港則に関すること。
  7. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき海上保安庁に属させられた事務に関すること(海洋情報部の所掌に属するものを除く。)。
  8. 海上における船舶の航行の秩序の維持に関すること。
  9. 沿岸水域における巡視警戒に関すること。
  10. 海上における暴動及び騒乱の鎮圧に関すること。
  11. 十一
    海上における犯罪の予防及び鎮圧に関すること。
  12. 十二
    海上における犯人の捜査及び逮捕に関すること。
  13. 十三
    警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成二十四年法律第三十四号)に基づき海上保安庁に属させられた事務に関すること。
  14. 十四
    国際捜査共助に関すること。
  15. 十五
    前各号に掲げる事務を遂行するために使用する船舶及び航空機の整備計画及び運用に関すること。
  16. 十六
    海上保安庁の使用する通信施設の運用に関すること。
  17. 十七
    警察庁及び都道府県警察、税関、検疫所その他の関係行政庁との間における協力、共助及び連絡に関すること。

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