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国土交通省組織令 第二百五十条 (海洋情報部の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(海洋情報部の所掌事務)

第二百五十条

海洋情報部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 水路の測量及び海象の観測並びにこれらに関連して行う海洋の汚染の防止のための科学的調査に関すること。
  2. 水路図誌及び航空図誌の調製及び供給に関すること。
  3. 水路通報、航行警報及び海象に関する情報の通報に関すること。
  4. 前三号に掲げる事務を遂行するために使用する船舶及び航空機の整備計画及び運用に関すること。

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