(企画課の所掌事務)
第二十五条
企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一海洋情報部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二海洋情報業務(国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百五十条第一号から第三号までに掲げる事務をいう。以下同じ。)の実施に関する計画及び監査に関すること。
- 三海洋情報業務に関する重要事項についての企画及び立案に関すること(技術・国際課の所掌に属するものを除く。)。
- 四海洋情報業務に使用する船舶の整備計画及び運用に関すること。
- 五前各号に掲げるもののほか、海洋情報部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。