(技術・国際課の所掌事務)
第二十六条
技術・国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一海洋情報業務に関する重要事項のうち技術に関するものについての企画及び立案に関すること。
- 二海洋情報業務に関する調査及び研究に関すること。
- 三海洋情報業務に関する技術の改善に関すること。
- 四水路測量の許可に関すること。
- 五海洋情報業務に関する国際協力の実施に関すること。
- 六海洋情報業務に関する国際機関及び外国の政府機関その他の外国の関係者との連絡調整に関すること(情報利用推進課の所掌に属するものを除く。)。