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海上保安庁組織規則 第二十七条 (沿岸調査課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第四号府省令
(沿岸調査課の所掌事務)

第二十七条

沿岸調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 沿岸における水路の測量に関すること(技術・国際課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 沿岸における海象の観測に関すること。

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