(沿岸調査課の所掌事務) 第二十七条 沿岸調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。一沿岸における水路の測量に関すること(技術・国際課の所掌に属するものを除く。)。二沿岸における海象の観測に関すること。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗