(大洋調査課の所掌事務)
第二十八条
大洋調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一大陸棚の範囲の確定、開発、保全、利用及び管理に資するための地形、地質構造その他の形質に関する測量に関すること。
- 二前号に掲げるもののほか、水路の測量に関すること(技術・国際課及び沿岸調査課の所掌に属するものを除く。)。
- 三海象の観測に関すること(沿岸調査課の所掌に属するものを除く。)。
- 四水路の測量及び海象の観測に関連して行う海洋の汚染の防止のための科学的調査に関すること。
大洋調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。