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犯罪被害者等基本法
平成十六年法律第百六十一号
法律
· 条文 30 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(基本理念)
第四条
(国の責務)
第五条
(地方公共団体の責務)
第六条
(国民の責務)
第七条
(連携協力)
第八条
(犯罪被害者等基本計画)
第九条
(法制上の措置等)
第十条
(年次報告)
第十一条
(相談及び情報の提供等)
第十二条
(損害賠償の請求についての援助等)
第十三条
(給付金の支給に係る制度の充実等)
第十四条
(保健医療サービス及び福祉サービスの提供)
第十五条
(安全の確保)
第十六条
(居住の安定)
第十七条
(雇用の安定)
第十八条
(刑事に関する手続への参加の機会を拡充するための制度の整備等)
第十九条
(保護、捜査、公判等の過程における配慮等)
第二十条
(国民の理解の増進)
第二十一条
(調査研究の推進等)
第二十二条
(民間の団体に対する援助)
第二十三条
(意見の反映及び透明性の確保)
第二十四条
(設置及び所掌事務)
第二十五条
(組織)
第二十六条
(会長)
第二十七条
(委員)
第二十八条
(委員の任期)
第二十九条
(資料提出の要求等)
第三十条
(政令への委任)