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犯罪被害者等基本法 第二十六条 (会長)

平成十六年法律第百六十一号法律
(会長)

第二十六条

会長は、内閣総理大臣をもって充てる。

2会長は、会務を総理する。

3会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

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