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犯罪被害者等基本法 第二十七条 (委員)

平成十六年法律第百六十一号法律
(委員)

第二十七条

委員は、次に掲げる者をもって充てる。

  1. 国家公安委員会委員長
  2. 国家公安委員会委員長以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者
  3. 犯罪被害者等の支援等に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者

2前項第三号の委員は、非常勤とする。

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