条文くん法令検索 AIに質問する

犯罪被害者等基本法 第二十八条 (委員の任期)

平成十六年法律第百六十一号法律
(委員の任期)

第二十八条

前条第一項第三号の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2前条第一項第三号の委員は、再任されることができる。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「犯罪被害者等基本法第二十八条(委員の任期)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十七条(委員) 犯罪被害者等基本法 目次 第二十九条(資料提出の要求等) →