条文くん法令検索 AIに質問する

犯罪被害者等基本法 第二十九条 (資料提出の要求等)

平成十六年法律第百六十一号法律
(資料提出の要求等)

第二十九条

会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

2会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「犯罪被害者等基本法第二十九条(資料提出の要求等)について教えてください」と聞く
← 第二十八条(委員の任期) 犯罪被害者等基本法 目次 第三十条(政令への委任) →