条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
犯罪被害者等基本法
› 第三十条
犯罪被害者等基本法 第三十条 (政令への委任)
平成十六年法律第百六十一号
法律
(政令への委任)
第三十条
この章に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「犯罪被害者等基本法第三十条(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第二十九条(資料提出の要求等)
犯罪被害者等基本法 目次