条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
犯罪被害者等基本法
› 第四条
犯罪被害者等基本法 第四条 (国の責務)
平成十六年法律第百六十一号
法律
(国の責務)
第四条
国は、
前条
の基本理念(
次条
において「基本理念」という。)にのっとり、犯罪被害者等のための施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
e-Gov法令検索で第四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「犯罪被害者等基本法第四条(国の責務)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第3条
第5条
この条文が引用された裁判例
退去強制令書発付処分取消等請求事件(A事件),退去強制令書の執行を受けない地位確認等請求事件(B事件),退去強制令書執行差止請求事件(C事件)
東京地方裁判所 平成19年2月23日 平成16(行ウ)315等
← 第三条(基本理念)
犯罪被害者等基本法 目次
第五条(地方公共団体の責務) →