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犯罪被害者等基本法 第九条 (法制上の措置等)

平成十六年法律第百六十一号法律
(法制上の措置等)

第九条

政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。

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